日本学校視聴覚教育連盟規約

第1条 名称
 本連盟を日本学校視聴覚教育連盟という。

第2条 事務所
 本連盟の事務所を事務局長在籍校におく。また、連絡先として財団法人 日本視聴覚教育協会(東京都港区虎ノ門3-10-11) 虎ノ門PFビル内におく。

第3条 目的
 本連盟は全国都道府県および指定都市の学校視聴覚教育団体の連絡提携を密にして視聴覚教育の振興を図り、幼稚園・小学校ならびに中学校教育の進展に寄与することを目的とする。

第4条 事業
 本連盟の目的を達成するために次の事業を行う。
1,視聴覚教材の総合的な整備と活用を図るための研究活動の推進
 ・学校視聴覚教育全国大会の開催
  (平成9年度視聴覚教育総合全国大会に移行)
 ・資料集等の発行
 ・教育の近代化研究大会への協力
  (コミュニケーション・イン・ジャパンと改称)
 ・地区視聴覚ライブラリー研究協議会の共催
  (メディア活用推進・情報提供研究地区別協議会と改称)
2,組織の拡充と強化
 ・加盟団体との連絡
 ・交流・会報ならびに情報の発行
 ・関係諸団体ならびに協賛社との連携・表彰と顕彰
3,その他目的達成に必要な事業

第5条 構成
 本連盟は、本連盟の趣旨に賛成する全国都道府県及び指定都市単位の学校視聴覚教育団体(以下加盟団体という)をもって構成し、その加盟団体を、北海道,東北,関東甲信越,東京,東海北陸,近畿,中国,四国,九州の九つのブロック学校視聴覚教育連盟(以下ブロックという)に組織して運営する。

第6条 役員
1,本連盟に次の役員をおく。
 会長 1名
 副会長 若干名
 常務理事 若干名
 理事各 加盟団体ごとに1名
 常任参与 若千名
 会計監事 2名
2,役員は次の任務を行う。
 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
 常務理事は、会務に当たり、会長事故あるときは、副会長と共に会長の任務を代行する。
 理事は、理事会に出席し、本連盟の運営に必要な事項を審議する。
 常任参与は、加盟団体、ブロック及ぴ日本視聴覚教育協会、協賛社、その他関係諸団体との
 連絡調整に当たる。
 会計監事は、本連盟の会計を監査し、総会に報告する。
3,役員は次のようにして選出する。
 会長・会計監事は、理事会が選出する。
 副会長は、各ブロックより1名宛選出する。
 理事は、各加盟団体の代表者またはそれに代わる者をあてる。
 常務理事および常任参与は、会長が委嘱する。
 
第7条 顧間
1,顧間は、本連盟の目的達成のため意見を述べる。
2,顧間は、理事会にはかって会長が委嘱する。

第8条 機関
1,本連盟に次の機関を置き、主な役割を次のように定める。
理事会
 理事および会長、副会長、常務理事をもって構成し、これをもって総会とし、本連盟の運営に関することを議決する。
副会長会
 会長、副会長、常務理事をもって構成し、総会の議決にしたがって本連盟の運営にあたる。
全国事務局長会議
 各加盟団体の事務局長をもって構成し、学視連ビジョンに示された具体的活動事項に即し、加盟団体間の連絡・情報交換を盛んにして組織強化をはかる。
全国研究推進委員会
 学視連事務局及び各加盟団体ごとに、若干名ずつ選出した委員によって構成する。委員は、学視連ピジョンに示された研究と活動事項に即して、情報交換、研究実践を推進する。会長は、委員長及ぴ副委員長を委嘱し運営にあたらせる。
事務局
 事務局に会長より委嘱の事務局長、事務局次長ならぴに若干名の常任幹事をおく。事務局は本連盟の運営の全画立案にあたり、理事会ならびに副会長の委託をうけて運営の事務を行う。緊急事項は専決処理し、次の総会で承認をうけるものとする。
顧間会
 必要に応じて随時開催する。
 
第9条 任期
役員の任期は2ケ年とする。ただし重任をさまたげない。
 
第10条 会計
1,本連盟の経費は、加盟団体の負担全(会費)、広告掲載料及び協賛費、その他の収入をもってこれにあてる。加盟団体の負担金は、年額2万5干円とする。
2,会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。
3,会計の処理規定は、別にこれを定める。
4,会計監査は、年度末に1回行う。
 
付則
第1条 規約の変吏は理事会の3分の2以上の同意を得なければならない。
第2条 規約施行について必要事項の細則は別にこれを定める。
第3条 本規約は昭和27年1月25日より実施する。
    (昭和35年5月13日改正)
    (昭和39年5月16日改正)
    (昭和56年6月8日改正)
    (昭和57年5月31日改正)
    (昭和63年6月3日改正)
    (平成29年12月1日改正)